勤労者財産形成促進制度 勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行う制度。 財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、その利子等について税制上の優遇措置が講じられている。 次へ 一覧へ戻る 前へ