【事務担当者必見】12月以降の保険証の取り扱い(協会けんぽの場合)
最終更新日:2024.10.31
目次
現在の健康保険証
・現行の保険証は資格喪失にならない限り令和7年11月30日まで使用可能です。
・令和6年12月2日以降新規発行廃止のため、保険証の再発行もできません。再発行の場合は資格確認書の発行になります。
・令和7年9月頃、まだマイナ保険証を未所持の方には、資格確認書が発行されます。
・現行の保険証はマイナ保険証との併用が可能です。
・令和7年11月末までに退職した人については、これまで通り現行保険証の回収が必要となります。
・令和7年12月1日以降は現行保険証が使用不可になるので、各自で廃棄をお願いします。
マイナ保険証の利用
利用登録
・マイナンバーカードをマイナ保険証として使うには、利用登録の必要があります。
手続き方法は以下の三通りです。
手続方法③マイナポータル(スマホorパソコン)
資格確認書
・令和6年12月2日以降に年金事務所で手続き処理された新規加入者に発行されます。
・現行保険証を使用されているマイナ保険証未所持の方には令和7年9月頃に発行されます。
・マイナ保険証所有者の方にも希望された場合には発行可能です。
・取得時以外で発行を希望する場合には、発効までにかなり時間がかかります。
・現行保険証と同様に、退職時には回収し協会けんぽに返却が必要です。
・現職のまま有効期限に到達した際には、回収は不要です。各自で破棄をお願いします。
カードリーダーが使えない場合
マイナポータル(スマホ)or資格情報のお知らせ+マイナ保険証
・マイナ保険証は所有しているが、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合に、マイナ保険証で本人確認をした上で資格情報を伝えることで、保険診療を受けられます。
・「資格情報のお知らせ」は現在各社に届いているものになります。左下の資格情報のお知らせ部分を切り取って、マイナンバーカードと共にお持ちいただけると幸いです。
新規加入者について
マイナンバーカード未所持⇒資格確認書発行
・令和6年12月2日以降に取得手続きをしたマイナ保険証を未所持の方に資格確認書が発行されます。
※ただし、取得届提出時にマイナ保険証未所持の旨を申請する必要があります。
・有効期限は4年~5年です。
・取得手続き後に別途資格確認書の発行依頼をすると、かなり時間がかかります。
・取得届には新たに資格確認書発行の有無を記入する欄ができます。(R6.10.1時点で新しい取得届の提示無し)
・令和6年11月30日、12月1日が土日であるため、11月29日に年金事務所で取得手続き処理が完了しないと現行の保険証発行はされません。
(11月29日の夕方に提出した場合などで処理が完了しなかった際には、マイナ保険証利用登録していない人には自動的に資格確認書が発行されます。)
マイナンバーカード所有
・各社のご担当者は新規取得の方にマイナ保険証の利用登録を行っているかを確認してください。
※ 未登録の場合⇒未所持と同様に取得手続き時に申請することにより資格確認書が発行されますが、可能であればマイナ保険証利用登録をしてもらってください。
※ 登録済の場合⇒取得手続きでマイナ保険証の利用ができます。利用開始まで最長5営業日ほど要します。