問題の事象
ある社員より、子供の入学式の日に休暇(子の看護等)を取得したい旨の申請がありました。
これを認める義務があるのでしょうか?
解説(基本的な考え方)
育児・介護休業法の改正が令和7年4月より段階的に施行され、子の看護等休暇の取得事由に「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。
そのため、施行後については子供の入学式を理由とした休暇を認める義務があります。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、育児や介護を行う労働者を支援して、仕事と家庭との両立が図られるようにすることを目的にした法律です。
この法律では
- 育児休業制度
- 介護休業制度
- 子の看護休暇制度
- 介護休暇制度
- 育児・介護を容易にするため所定労働時間等の措置
- 育児・介護を行う労働者に対する支援措置
などの制度や措置が定められています。
同法は令和6年5月に改正(令和7年4月より段階的に施行)され、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置などが拡充されました。
育児・介護休業法 改正のポイント(令和7年4月1日施行)
1.子の看護休暇の見直し
この改正により、就業規則等を見直す義務があります。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
この改正により、就業規則等を見直す義務があります。
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
代替措置としてテレワークを選択する場合は、労使協定を締結し、就業規則等を見直す必要があります。
4.育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
まとめ
令和7年4月の育児・介護休業法改正の施行より、子の入学式を理由とした休暇を認める義務があります。
その他の改正内容も踏まえ、
- 育児介護休業規程の整備
- 労使協定の再締結
- 申請書等の準備
を済ませておきましょう。