勤務中の副業を行う社員がいたら?解雇も視野に入れた対応策を解説
最終更新日:2024.10.24
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勤務中にネットオークションやネットビジネスを行っている社員が
社員が勤務中にネットオークションやネットビジネスを行っているようです。
解雇したいのですが、可能でしょうか。
「勤務時間の不就労と、会社備品の不正使用」2つの証拠を確認する
本件の場合は、法解釈的には2つの視点があります。
ひとつは、その時間の間の「不就労」、もうひとつは「会社備品の不正使用」です。
場合によっては、解雇も可能だと思われます。
しかし、確固たる証拠やその事実の認定が必要になります。
あくまでも「疑い」の域を出ないのであれば、聞き取り調査や、業務態度やネット記録等の確認を行う必要があります。
そのような事実を掴んだうえで、口頭注意・始末書等を行ったうえで、改悛が見られなければ、解雇などの強硬措置を取るのが望ましいです。
許してしまうと、職場全体の風紀が乱れ業績低下につながるリスクも
副業を行うことは、会社の備品や設備を勝手に業務以外の目的で使用することであり、会社にたいする財産的損失をもたらし、会社が必要な時に必要な設備、備品を使用できなくする可能性があります。
また何かしらの形で懲罰を与えないと、職場の風紀全体が乱れ、さらに、その結果として業績の低下、優秀な人材の離脱の可能性もあります。
また、副業先の状況を把握しておかないと、時間外労働手当の増加等にもつながる可能性があります。
PCの利用規定や、不正利用に関する懲罰を規定し周知させる
規定等の記載は勿論ですが、PC利用規定や必要以上のPCの利用を抑制するような運用方法を確立させる必要があります。
それと同時に、PCの管理システムの構築や、不正利用に関して、始末書等ではなく、それ以上の懲罰を規定することも検討した方が良いでしょう。
就業中のサイドビジネスの最も問題な点は、それが故意犯であるということです。
ことに就業時間中のサイドビジネスは企業秩序や企業利益に対する重大な侵害行為ですので、会社は看過、放置してはいけません。
発覚した場合は口頭注意だけで済ますことのないようにすべきです。
日報や進捗確認などで、部下が何をしているかわからない状況を無くす
日々の業務管理が必要になってきます。
部下等がPCに向かっているが何をしているかわからないという状況を作らないようにすることが必要です。
実際には、日報等の導入や業務状況の確認など、コミュニケーションを取ることが望ましいです。
実際に副業等が発覚した場合は、経営者と人事と相談の上、まずは始末書や減給等措置を講じ、改善の余地がなければ、解雇等の措置を行って行った方が良いでしょう。
人材マネジメント上のポイント
従業員の業務を日々、管理することが必要になります。
日報等による進捗の管理により、今どのくらいの作業・業務量があるかどうかを把握し、優宣順位等も把握して、時間外の必要性等を従業員に一任するのではなく、管理者等も把握することができるような環境づくりも必要になってきます。
そのような業務把握を実現した次のステップとして、生産性向上に向けた取り組みや在宅勤務の導入・浸透等につなげていくことが望ましいと考えています。
いずれにしても、業務の量・内容の把握を第3者と共有することによる効果は非常に高く、特に管理者の動きが重要になってきます。
そのために、残業や深夜労働等を勝手に認めるのではなく、必要性等を踏まえて、判断していくことが必要になります。