会社でマスク着用を強制できる?新型コロナウイルス感染症予防のための対策
最終更新日:2024.10.24
目次
従業員にマスク着用を業務命令できる?
会社で、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症予防のために、マスクを着用することを従業員に業務命令として命ずることは可能でしょうか。
マスクの費用を負担していれば、可能
新型コロナウイルス感染症のやインフルエンザ等の感染症予防のために、マスク着用を従業員に業務命令として命ずることは、会社がマスクの費用を負担しているのであれば可能です。
従業員がマスクを着用しない場合に、その理由を確認し、新型コロナウイルス感染症等の感染症予防、拡散防止のためといった目的を上回るような合理的な理由の説明ができない場合で、かつ、マスク着用の指導、注意をしても当該従業員が着用しない場合、業務命令違反として、懲戒処分を課すことは可能です。
もっとも、懲戒処分を課すとしても、戒告などの軽微な処分から課すのが相当です。
会社には労働者の安全配慮義務がある。マスク着用もその一環
業務命令でマスク着用を義務付けるのは、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の、時には死に至ることもある感染症の予防、拡散防止といった重大かつ必要な目的のためです。
また、会社には、労働者の安全や健康に配慮する、安全配慮義務があります(労契法5条)ので、マスク着用を会社が促すことはこの義務を果たすことの一環と言えます。
従業員の立場からも、従業員本人に対する感染予防も期待できるため、マスクをすることの不利益は小さいといえます。
マスクを着用しない理由で即座に制裁や懲戒処分はやりすぎ
会社がマスクを支給せずに従業員に調達を任せ、かつ、費用の負担もしないという取扱いでは、業務命令としてマスクを着用させたり、注意指導、懲戒処分などの制裁を従業員に課すことは難しいといえます。
もっとも、会社がマスクを支給しているからと言って、マスクを着用しないことが、業務命令違反として懲戒事由に該当したとしても、即座に懲戒処分が可能で有効となるわけではありません。
まずは、当該従業員にマスクを着用しない理由を確認し、合理的な理由がなければ着用を促し、何度も指導注意しても、当該従業員がマスクを着用しない場合、就業規則の懲戒事由に該当すれば、懲戒処分が可能になってきます。
マスク着用義務の必要性、費用負担について従業員に説明して理解を
マスク着用の業務命令が、有効な業務命令と判断されれば、それに違反した場合、懲戒処分を検討することは可能です。
ただし、マスクを一度着用しなかっただけで、有効な懲戒処分を課すことができるわけではなく、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当なものであると評価されなければ懲戒処分は有効とはならない(労契法15条)ことに、留意する必要があります。
マスク着用義務の必要性、費用負担等について従業員によく説明し、理解を得る必要があります。
あらかじめこれらの事項について、規程を整備することも有効でしょう。
人材マネジメント上のポイント
会社のルール、社会通念上の想定されない要求への対応に関しては、単に会社のルールだからという理由では、近年は中々通用しにくくなっています。
頭ごなしに対応するのではなく、会社として、従業員と十分に話し合い、その結果として対応できるところは対応し、できないところに関しては、なぜできないのかを明確にしていく作業を、対象従業員と一緒に検討を重ねることも望ましいと考えています。