発熱があるけどコロナではない?そんな従業員の休暇はどう取り扱う?
コロナ陰性でも自主休業の申し出。賃金や休業手当を支払う必要は?
発熱や咳等の自覚症状はあるが、新型コロナウイルスの検査は陰性でした。
従業員…
最終更新日:2024.10.24
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可能です。
試用期間は、社員の適性や能力を見極めるための期間であり、この期間中に業務遂行に必要な能力や態度が不足していると判断されれば、企業は解雇する権利を有しています。ただし、解雇は労働基準法や就業規則に基づいて正当な手続きを経て行われる必要があります。
試用期間中の解雇を決定する際には、解雇の理由が明確で正当であることを確認することが重要です。
能力不足や適性の不足、業務命令違反や勤怠不良など、解雇事由が具体的かつ合理的である必要があります。
また、経歴詐称が判明した場合も正当な解雇理由となり得ますが、解雇の妥当性を慎重に判断することが求められます。
試用期間中に社員を解雇する際には、まず解雇の意向を社員に明確に通知することが必要です。
解雇理由を具体的に説明し、可能であれば改善の機会を与えることが望ましいです。
さらに、就業規則や契約書に記載された解雇通知期間を遵守し、必要な手続きを行うことが重要です。
試用期間中に解雇された社員から不当解雇との主張があった場合、まずはその主張の内容を詳細に確認し、適切な対応を検討することが必要です。
解雇の正当性を再確認し、必要に応じて労働問題に精通した専門家のアドバイスを求めることも考えられます。
社員との対話を通じて誤解を解消し、円満な解決を目指すことが望ましいです。