給与が差し押さえられた!企業が知っておくべき対応方法と回避策
最終更新日:2024.10.24
目次
裁判所から会社に差し押さえ命令が届いた
従業員が、クレジットカードの返済が滞り、裁判所から、クレジットカード会社から会社に対して当該従業員の給与を差し押さえる命令が届きました。
どのように対応すればよいでしょうか。
通知を受け取った後、会社がやるべきこと
ローンやクレジットカードの返済を滞納すると、給料の差し押さえを受ける場合があります。
まずは、本人に連絡し事実確認を取ったうえで、支払えるならば支払い、取下げてもらうなどの手続きを取るように案内しましょう。
会社としては、差し押さえに応じなくてはなりませんが、給与から、所得税、地方税、社会保険料を控除したいわゆる「手取額」の4分の3については、差し押さえることはできません(民事執行法第152条)。
また、この4分の3の金額が、33万円を越える場合は、この33万円については差し押さえできないこととなっています(民事執行法施行令第2条1項1号)。
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会社が請求を拒むとどうなる?
裁判所から差押命令と一緒に送られてくる陳述命令の催告書に回答し、特に差し押さえられた給与の支払いを拒否する理由がない場合には、支払うと旨の回答を提出し、差押債権者に給与を支払うこととなります。
しかし、会社が理由なく一方的に差押債権者の請求を拒んだ場合や、差押債権者がその拒んだ理由を認めなかった場合には、差押債権者が「取立ての訴え」という裁判を起こしてきます。
この場合、会社がその裁判を放っておけば一方的な判決が出てしまうので裁判で争わなければなりません。
支払わない場合は期限内に回答が必要
差し押さえられた賃金を差押債権者に対して支払うかどうか、支払わない場合はその拒否する範囲と理由などについて回答を求められる陳述命令の回答書への記入には注意が必要です。
またその回答を催告期限に出さないと、差押債権者から損害賠償をもとめられることになります。
ここでの損害とは、回答しなかったことによって差押債権者が会社からの債権の回収に期待して他の資産の差押えをしなかったため、他から得られたであろう利益を失ったことに対する損害ということになります。
そのようなトラブルに巻き込まれないように期限内にきちんと回答しておくことが必要です。
裁判所に申し立てる事で差し押さえ額を少なくできる場合もある
従業員が、給与が差押えられて生活が苦しい状態であるなら、民執法153条に基づき裁判所に申し立てることで、差し押さえられる給与の範囲を少なくすることができる場合がありますので(差押禁止範囲の変更)、その制度を従業員に紹介することも工夫すべきでしょう。
これによって、例えば給与の4分の1を差押えられていたところを10%にしてもらえたり、そもそもの差押え自体を解除してもらえたりする可能性もあります。
まず第1には、従業員の動きを把握し、普段の生活への指導をしておくことが必要です。
第2には、起こってしまった場合に、賃金の控除について争いにならないように、賃金控除に関する労使協定を準備しておきましょう。
従業員の日々の動向をチェックすることが大切
組織風土悪化の問題は、一長一短には可視化できない問題となります。
しかし、ゆっくりと変化することもまた事実です。
苦情処理機関等の通り一遍のメンタル的な対応では不十分な場合もあります。
人材マネジメント上の対応としては、業務外におけるトラブルに対して、その変化にいち早く気付くということが重要になります。
それには、従業員の動向を日々、チェックすることが重要になります。
それには、月並みかもしれませんが、管理者が従業員の動向を日々チェックすることが必要です。
例えば、業務の進捗、周りとのコミュニケーション状況などが挙げられます。
また、1on1等を通じて、プライベートの悩み等もキャッチアップすることも重要になるかと思います。
また、SNSの活用についても、もしかすると「遊び半分」という可能性も考えられますので、使用における研修等も実施した方が良いかと思います。
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