有給休暇の買い上げを要求してくる社員に応じる必要があるのか?
最終更新日:2024.10.24
目次
問題の事象
当社では社員に労働基準法どおりの有給休暇を与えていますが、未消化分の有給休暇を買い上げてほしいと要求がありました。
この場合、法的に支払わなければならないのでしょうか。
解説(基本的な考え方)
有給休暇を使いきれずに時効となる場合でも、会社側に未消化の有給休暇を買い取る義務はありません。
逆に、善意での買い取りが違法とされてしまうケースもあるため、
方針とすることを推奨します。
有給休暇の買い上げとは
有給休暇の消滅
労働基準法に基づき、使用者は
有給休暇は労働者の権利であり、本来は全て消化するのが望ましいですが、実際には業務の進捗や会社への影響を考慮して休暇をすべて取りきらないこともあります。
そのような場合、取得しなかった有給休暇は
有給休暇の買い上げ
すべての有給休暇が消化しきれず、権利発生から2年を超えた場合に
と要求してくる従業員が出てくることで、こうした問題が発生します。
買い取りが違法になる場合とならない場合
(ケース1)法定日数を超えて支給している休暇の買い上げ
使用者側が法定以上の有給休暇を付与した場合、その超過部分については企業が買い上げを含め自由に決定することができます。
有給休暇とは別に支給している夏季休暇などについても同様の考え方です。
(ケース2)時効となる前の買い上げ
「有給休暇の買い上げ」を要求されないために
「有給休暇の買い上げはしない」という姿勢
有給休暇の買い上げを行うと、法律違反になるリスクはもちろん、従業員が自身の権利について誤解を招く恐れがあります。
買い上げは会社が従業員に対して思いやりを持って行う施策にも関わらず、従業員に「買い上げは当たり前」という誤った認識を植え付けることがあります。
これは、権利を主張する社員が増える原因となり、職場環境の悪化を招くことも考えられます。
有給休暇を適切に利用する環境を整える
未消化の有給休暇を減少させるためには、積極的に有給休暇を取得させることが大切です。
有給休暇を適切に利用できる環境として、例えば以下のような方法が考えられます。
- 業務の繁閑期が明確な場合、閑期になったら有給休暇を取得させるよう積極的によびかける。
- 年末年始や夏季休暇期間に個人の有給休暇を使用させる。
- 病気欠勤の際に有給休暇を事後承諾する
夏季休暇期間については、
とすることで、実質的な夏季休暇を設けることができます。
また、
ことなども、「有給休暇の計画的付与」として認められています。(労働基準法第39条の5項)
ただし、計画的付与を導入する際には
- 労使協定の締結が必要
- 有給休暇の5日を超える部分にのみ適用できる
- 有給休暇の権利が発生していない新入社員の扱いに注意が必要
など、設計時に考慮すべきことがいくつかあります。
導入を検討する際は社会保険労務士や労務の専門家などに相談すると安全でしょう。