勤務時間外の副業は認められる?競合他社への勤務や技術・ノウハウ漏洩などに注意
最終更新日:2024.10.24
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社員の副業は勤務時間外なら認めるべき?
女性社員が勤務時間終了後、飲食店で働いているのを発見しました。
本人は、「勤務時間外だから問題ない」と言っておりますが、最近、無断遅刻や欠勤が増えているように思われます。
会社として、どのように対応すれば良いでしょうか。
業務時間外に働くことは個人の自由。ただし無断遅刻や欠勤が増えれば処罰可能
会社に在籍し、実際働いているにも関わらず、業務終了後や休日などの仕事をしなくてもよい時間に他の会社で働くことは原則として個人の自由とされており、就業規則の記載に関わらず、制約を設けることはできません。
会社は雇用契約で決められた業務時間以外の時間、すなわちプライベートの時間の過ごし方までは指図することはできません。
しかし、以下の要件に該当する場合は、規程に明記することにより禁止にすることは可能になると考えられます。
(1)副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合
(2)競合する他社でのアルバイトは会社の利益が損なわれると判断される
(3)会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合
(4)会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合
(5)違法な仕事をして会社の品位を落とす惧れがある場合(風俗関連など)
また、会社の就業規則に兼業禁止が明示されているにも関わらず、全く無許可で兼業を行なうことは、それ自体が
「無断で二重就職したことは、それ自体が企業秩序を阻害する行為であり」、
会社に対する「雇用契約上の信頼関係を破壊する行為と評価されうる」
という判例もあります。今回の場合は、無断遅刻や欠勤が増えているという事実があります。会社側とすれば、社員に業務時間内は業務に専念してもらう必要があります。まずは
であると言えます。
業務に支障がなければ副業は問題ないが、過重労働になる可能性も
法律で副業が禁止されている公務員を除き、民間企業で働く従業員に対しては、一般的に自由に副業を認めてよいといえます。
業務に影響なければ特に問題ありません。しかし現実問題として、一定の制限を設けなければ、会社の経営活動にとって、本業がおろそかになる、過重労働で心身の健康が損なわれる、副業が遅れるからと残業を拒否する、副業の業種によっては会社のイメージダウンにつながる情報漏洩の危険がある、などさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
副業に制限を設けたい場合は、就業規則に記載を
「業務時間以外は自由時間」という原則があるため、副業を全面的に禁止する規制方法は問題となる恐れがあるので注意しなければなりません。
実際には、多くの会社が副業について何らかの規制を設けており、
具体的には、就業規則の服務規程において
「無断で他の職に就いてはならない」としたり、
同懲戒規定に「無断で他の職に就いた場合」としています。
しかし、実際の運用を考えて、事前の申請などを要求することは可能であり、申請の内容に応じて、会社が業務に与える影響を考慮する余地が出てきます。
事前許可性、届出制を導入し、事前に把握しましょう
副業についての規制が、会社側からも、従業員側からも、効果的なものでなければなりません。
そこで、従業員が事前に、
これらの方法であれば、会社側は副業を事前に把握でき、仮に業務に支障をきたす恐れありと判断すれば、却下することも可能ですし、認可した場合であっても、副業として働く場所や業種による会社の風評を気にする必要もなくなります。
これは同時に無断副業を禁止することにもなりますので、職場の秩序の維持といった観点からも最適な方法といえます。
近年、副業を認める企業は増加傾向に
副業に関しては近年解禁する傾向があります。人材の多様性という視点からだと思われます。
しかし、悪い側面としては、単なる金銭目的等もあります。その場合の対応としては、給与額の変更は難しいと前提だと、人材マネジメントの打ち手がないのが現状です。
しかし、何かしらの問題を抱えており、それを解消することによって解決できることも多々あります。