有給理由は「私用」じゃダメ?嘘・虚偽の申請理由を出した社員への対応を解説!
最終更新日:2024.10.24
目次
有給の理由は「私用」でよい?
労働者にとって有給休暇は法律によって保障された正当な権利であり、その利用に際して特定の理由を伝える必要はありません。
よって有給取得理由を「私用のため」とするのは全く問題ありません。
企業はどんな理由であれ、有給休暇を認める義務を負っています。
代表的な有給の取得理由
有給取得理由として、以下のようなものがあります。
取得理由をその都度確認する上司もいますが、労働者にとって必ず理由を報告しないといけないという義務はありません。
家族の用事
子の学校行事への参加や親を病院へ連れていくなど、家族に関する用事があります。
体調不良
体調が悪いときは、出勤を避け感染症のリスクを減らすことが推奨されます。
地域の行事への出席
地域の自治会やPTAなど、役職に就いている場合の行事への参加があります。
冠婚葬祭
社内規定で特別休暇が取得できる場合もありますが、冠婚葬祭も一般的な理由です。
行政手続き
平日の日中にしか行えない市役所での手続きや、運転免許の更新などがあります。
理由で嘘をつくと処分の対象になる
有給休暇を取る場合、具体的な理由を報告する必要はなく、「私用のため」や「家庭の事情」といった一般的な表現で十分です。
しかし、虚偽の理由を述べることは信頼性に関わる問題を引き起こす可能性があります。
有給休暇の取得理由に関して法律上の明確な定義は存在しませんが、
会社は有給取得の理由を聞いても良い?
会社は、有給休暇の取得に際して、その理由を尋ねる権利を持っており、
しかし、もし上司が有給休暇を取る際に理由を要求し、それによって労働者の立場を損ねたり、不当な圧力をかけたりする場合、それはパワーハラスメントに該当する恐れがありますので注意が必要です。
有給が自由に取得できないケースとは
有給休暇の自由な取得が制限される場合には、以下のようなケースが存在します。
「時季変更権」を企業が行使する場合
基本的に労働者は有給休暇を自由に利用できるものの、重要な業務の進行に重大な支障が生じると判断された際、企業は有給休暇の取得を一時的に否定する権利を持ちます。
例としては、他の社員も休暇を取得しており代替えが不可能な場合や、その社員にしか遂行できない業務が緊急であるケースなどです。
ただし、この制約は有給休暇取得そのものを拒否するものではなく、取得時期を変更するためのものですから、後日改めて休暇を取ることが可能となっています。
計画年休が適用される場合
また、企業が計画的な年間休暇を導入している場合、労働者は有給休暇の利用を自由に決定できないことがあります。
これは、労使間の協定に基づき、年間の休暇について一部を企業が予め定める制度のことです。
通常、付与された有給休暇のうち、5日を超える部分にこの制度が適用され、よく夏季や年末年始の休暇がこれにあたります。
このように、有給休暇の取り扱いには、個々の状況に応じた柔軟な対応が求められます。
有給は労働者に与えられた権利
有給休暇は、労働者の疲れた心と体を癒やすため、またワークライフバランスを整えるために、労働者に保障されている権利です。
一部の企業では、休暇を取得しにくかったり、理由を執拗に問い詰めることがありますが、これは、その権利に対する認識が足りないことが原因です。
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