採用時に身元保証書が提出されない!提出を拒む社員の理由と会社の対応策
最終更新日:2024.10.24
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身元保証書を提出しない試用中の社員を解雇できる?
先日採用した社員に身元保証書を要求しましたが、中々提出してもらえません。
再三再四督促していますが、一向に出てこないので、試用期間中ということもあり、解雇したいのですが、可能でしょうか。
期限内に提出しないなら、本採用見送りもあり
身元保証書とは採用する人間に対しての人物保証を行い、同時にその人間が業務上会社に対して何らかの損害を出してしまった場合の損害賠償を保証するためのものであり、就業規則の採用の項目において、入社時の提出書類として規定されている限り、従業員は身元保証書の提出義務を負い、会社は身元保証書の提出を強制することができます。
しかしながら、該当する身元保証人がいないなど、社員個別の事由は考慮すべきだと思われます。
そのような理由がない場合は、例えば会社独自の試用期間を設けていて、その期限内に提出しない社員がいるのであれば、本採用を見送るのも一つの手段として考えられます。
身元保証書は万が一の場合のリスク回避
身元保証書とは「身元保証二関スル法律」に基づいて作成されるもので、採用する人物に対しての人物保証を行い、同時にその人間が業績上会社に対して何らかの損害を出してしまった場合の損害賠償を保証するものです。
しかし身元保証に関しては、あまり効果がないというのが通説です。
それでも万が一の時、保証がないというリスクは防げます。
それ以上に社内ルールが守られていないことによるガバナンスの崩壊が懸念されます。
就業規則に、提出期限の文言を必ず記載する
身元保証書の提出を義務付けるためには、就業規則にその旨を記載するのはもちろん、身元保証人の要件や、目的等を明確に規定することが不可欠です。
また、該当する親族等がいない場合の措置も記載されていると完璧だと思います。
まずは身元保証書の提出に関する規定に「遅滞なく」「2週間以内に」という文言を入れましょう。
これを入れることで提出を遅らせる従業員に対してけん制をかけると同時に、実際遅れた際には明確な就業規則違反とみなすことができます。
また身元保証人の効力を持たせるためにも、身元保証の期間も明示し、更新することも検討すると良いでしょう。
個別配慮も忘れずに。雇用関係を終了したいなら「解雇」扱い
故意に提出が遅れるのではなく、身元保証をしてくれる家族や親せきが遠方に住んでいる場合もありますので、提出期限に関しては、ある程度の配慮さえ忘れなければ、会社として問題ないでしょう。
会社は採用時の提出物管理をきちんと行うと同時に、身元保証書が遅れた場合は「なぜ遅れたのか」を聞き取りましょう。その状況によっては、代替案を検討する必要があると思います。
特に明確な理由がない場合は、社内規定に基づき解雇の可能性もある旨を伝えましょう。
ただ、それを理由に入社の取り消しはできません。
すでに会社で働いたという事実をもって入社となりますので、その事実を取り消すことはできず、雇用関係を終了したいのであれば、解雇という扱いになります。
なぜ身元保証書を提出しないか、その理由を知って対応を
身元保証書を何故出さないのか、理由としてはいくつか考えられますが、その理由如何に関わらず、社内のルールの順守はしなければなりませんが、理由は明白に説明できる場合は、可能な限り、考慮した方が良いと考えています。
理由は、近年、身元保証書を行使した事例はあまりなく、形式的である場合が多いためです。
しかし、単に反抗しているだけだとすると、会社としては何かしらの対応が必要になります。
また、そのような社員を見抜くために、会社・業務に対する姿勢を何かしらのツールを用いて調査するとともに、会社の志向・雰囲気に合致しない従業員を採用しないようにすることも一つの手段かもしれません。