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最終更新日:2024.10.24
目次
当社ではフレックスタイム制を導入していますが、フレックスタイム制であるのをよいことに勤怠時間が非常にルーズな社員がいます。
フレックスタイム制だからといって何でも許されるものではないと考えておりますが、どのように対応するべきでしょうか?
出社時間がバラバラなどの勤怠がルーズな社員を放置してしまうと、社内の規律が乱れ、他の社員も含めたモラルが低下することが懸念されます。
それを防ぐためにも、例えば次のような方法で社員の労働時間を管理することも検討してみてください。
コアタイムは社員が必ず労働しなければならない時間帯なので、
とすることができ、賃金査定で低評価にすることも可能です。
ただし、
とされており、コアタイムを長時間にわたって設定することはできません。
とはいえコアタイムを設けなければ24時間のうちいつ出勤してもよいことになり、事務所の管理費や深夜割増賃金の発生などの問題も生じますので、開始及び終了の時刻は定めておくべきです。
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を社員がそれぞれ自主的に決定することができる制度ですから、出社時刻及び退社時刻を義務付けることはできません。
裁判例でも、コアタイムなしのフレックスタイム制のもとで社員に対して午前9時までに出社する旨の誓約書を作成させた事案で、
コアタイムなしのフレックスタイム制を採用している以上、午前9時までに出勤しなかったこと自体は何ら非難されるべき事柄ではなく、これを理由として不利益な処遇を受けるべきものではない
このように判示した例があります(日本エマソン事件・東京地判平11・12・15労経速1759号3貢)。
したがって、始業・終業時刻は会社側が提示するのではなく、社員側に申告させるという対策を講じるのも一つの手です。
例えば、
等の工夫を行い、その社員が不在の時に、
これらのことを答えられるようにしておくことが望ましいかと思います。
勤怠がルーズで他の社員や取引先に多大な迷惑をかけているような社員には、勤務態度不良を理由として、
のような対応をとることが可能です。
さらに、指導や注意を重ねても改善が見られない場合は、懲戒処分を実施できるケースもあると考えられます。
フレックスタイム制を定めた労使協定及び就業規則に「遅刻等を繰り返す者についてはフレックスタイム制の適用を除外する。」との規定を設けることも可能です。
しかし、フレックスタイム制の適用を除外するには相応の事由が必要となります。
例えば、
のようにフレックスタイム制のもとで労働させることが不適当であると認められる事情がある場合には、フレックスタイム制の適用対象者から除外するという方法も検討するべきです。
フレックスタイム制とは、
就業規則などにより制度を導入することを定めた上で、労使協定により一定期間(1ヵ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・就業時刻を労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度
です(労基法32条の3)。