令和7年4月より育児休業に関連する給付金が新設。既存の給付も含めてどのような給付が受けられるのか?
最終更新日:2025.02.27
目次
問題の事象
今年の4月から、育児休業に関連する給付金がいくつか新設されると聞きました。
どのような給付が受けられるのか、既存の給付も含めて教えてください。
解説(基本的な考え方)
育児に関連した給付には、雇用保険からの育児休業等給付として
- 育児休業給付金
- 出生時育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金(令和7年4月1日から創設)
- 育児時短就業給付金(令和7年4月1日から創設)
があります。
なお、産前産後休業中には健康保険から
- 出産育児一時金(1児につき原則42万円)
- 出産手当金(産前産後に会社を休んだ期間を対象)
が給付されます。
※図は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」掲載のものを一部加工して使用
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育児休業等給付の種類と支給内容
(1)育児休業給付金
「育児休業」を取得し、一定要件を満たした場合に支給される給付金
※育児休業とは、原則子どもが1歳に達するまで、男女ともそれぞれ2回までの休業が可能な制度
支給内容
- 育児休業取得(原則子どもが1歳になるまでの休業)による収入減少を補助
- 休業開始時賃金日額の67%が支給日数分もらえる(育児休業開始から181日目以降は50%)
- 支給期間単位は30日ごと
- 計算で利用する日額賃金の上限が決まっており、その結果給付金額の上限は、67%計算時で 315,369円/30日、50%で 235,350円/30日
(2)出生時育児休業給付金
「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得し、一定要件を満たした場合に支給される給付金
支給内容
- 子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度
- 休業開始時賃金日額の67%が産後パパ育休取得日数分もらえる
- 計算で利用する日額賃金の上限が決まっており、その結果給付金額の上限は、294,344円
(3)出生後休業支援給付金
令和7年4月1日から創設の給付金で、育児休業給付金や出生時育児休業給付金に加えて支給される
支給内容
- 子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合
- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給される
- 休業開始時賃金日額の13%が最大28日支給
※出生時育児休業給付金や育児休業給付金と合わせると、休業開始時賃金日額の80%となる
(4)育児時短就業給付金
令和7年4月1日から創設の給付金で、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給される給付金
支給内容
- 育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%が支給
- 支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額および支給限度額の459,000円を超えないよう調整
※図は厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」掲載のものを一部加工して使用
(※2)社会保険等が免除となることなどとあわせて、休業開始時の手取りの10割相当が給付される計算
まとめ
育児休業に関連する給付金の多くは事業所を通して請求します。
スムーズに申請できるよう、新制度にあわせて規定や届け出様式を再整備しておきましょう。