休職中の副業は処分できる?療養に専念するよう命令し、業務命令違反した場合は処分可能
最終更新日:2024.10.24
目次
私傷病で休職中の社員が他社で副業をしている
私傷病のため休職中の社員が、他社で副業をしていることが判明しました。
処分することは可能でしょうか?
副業を辞めて療養に専念するよう業務命令を出せる
休職中の社員が他社で副業をしていることが判明した場合には、
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私傷病での休職中は、療養に専念する義務がある
このような趣旨である以上、休職中は療養に専念しなければならいというのは当然の考え方です。
また、ノーワーク・ノーペイの原則により、休職中は無給か減給となることも多いですが、だからといって休職中に他社で副業することは、労働義務を免除し、解雇を猶予している制度の目的に反するものであり、療養専念義務に違反しているといえます。
ただし、治療やリハビリを目的とした副業である場合や、他職種であれば就労が可能な場合など、一概に制度の目的に反するとはいえない場合もあり、個別に判断をすることが重要です。
休職中かどうかとは別に、副業の禁止規定を確認する
休職中であるかに関わらず、そもそも副業自体を禁止している場合もあります。
副業禁止規定に該当する副業とは?
どのような副業が副業禁止規定に該当するかについて、過去の裁判でなされた判断の概要は下記の通りです。
- 労務時間外をどのように利用するかは、基本的には社員の自由
- 会社の職場秩序に影響せず、会社に対する労務提供に格別の支障を生じさせない程度の副業は、副業禁止規定に該当しない
- どの程度の副業が副業禁止規定に該当するか、どのような懲戒処分が可能かについては、副業によって生じる職場秩序への影響、労務提供への支障の程度を個別具体的に判断して決する必要がある
つまり、副業が判明したからといって、直ちに副業禁止規定に該当し、懲戒処分が可能になるのかというとそうではありません。
休職中の副業の場合
休職中の副業については、
- 労務提供を猶予されている社員が、それにより得た時間を利用して他社へ労務提供している
- 労務提供の猶予は、療養を目的としている
という意味合いがあります。
よって、通常業務に加えて行われる副業と比べ、これを禁止することの妥当性はより高いと考えられます。
リハビリの一環で簡単な仕事をしていた。など一概に処分対象にできない場合もある
とはいえ、
- 社員が主治医のアドバイスを受け、リハビリなど治療行為の一環として簡単な副業をしていた場合
- 傷病の種類により、他の職種や他の勤務場所(自宅など)での就労であれば、治療への影響なく可能な場合
- 社員本人の同意を得た上で主治医と面談
- 産業医の意見を聴く
などにより、その合理性を判断する必要がありますが、柔軟な対応が必要となる事例も十分考えられます。
また、もし休職の原因となった私傷病が相当程度回復しているのであれば、他社ではなく会社でのリハビリ勤務を検討することも選択肢のひとつとなります。