仕事を持ち帰り作業した残業代は出る?ポイントは事前に会社が認めているか
最終更新日:2024.10.24
目次
勝手に家に仕事を持ち帰った社員から残業代を請求された。払う必要はある?
社員が勝手に仕事を持ち帰り、後日、会社に残業代を請求してきました。この場合、払う必要があるのでしょうか。
原則としては払う必要はありません
一般に労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことであり、原則としては認める必要はありません。
しかし、以下の要件があると労働時間として、以下の点があると認められる可能性があるので注意が必要です。
業務があまりにも膨大であった、
必要以上の拘束がある場合
仕事の持ち帰りは情報管理の点だけではなく、労務管理の観点からも禁止すべきです。
自宅での持ち帰り残業は会社の管理が行き届かないため、その時間や労働密度を正確に把握管理することができませんし、その可否の判断を社員に任せるべきではありません。
日頃から、仕事場所などの定義は明確にしておく必要があります。
このことは在宅勤務おいても不可欠なことであると認識しております。
会社の指揮命令下に置かれていた場合は、時間外労働の賃金が発生するリスクも
原則として、労働時間として認める必要はありませんが、自宅において、
であれば、当該時間について労働時間として時間外労働の賃金が発生するリスクがあります。
また長時間労働と心身の健康の問題も出できます。「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が系図区するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険があることは、周知の事実である」と示している判例もあります(電通事件・最判平12・3・24労判779号18頁)。
過重労働を招く可能性があるばかりでなく、それを要因とする
にあります。
残業や自宅作業は申請制を設け、情報管理も含めたルール化を
残業に関して事前に申請等を求めるなど、きちんとしたルール化が必要です。
また自宅作業やそれに伴うPC等の持ち出しに関しての取決めを規定しておく必要もあります。
これまでの持ち帰り残業といえば、書類の持ち出しやUSBメモリなどでのデータの持ち帰りが主流でしたが、現在は私的な
しておくことが必要です。
そもそも仕事を持ち帰らなければならない程の仕事量を与えないよう業務管理が必要
会社としては、仕事を勝手に持ち帰らないように、仕事を持ち帰らなければならない程の仕事量を与えてしまわないよう、社員の業務管理や残業管理などを行う必要があります。
まずは、勝手に仕事を持ち帰らないような規定や仕組みを作る必要があります。
また規定や仕組みを整備するだけでなく、その運用をきちんと行い、
を行うべきです。
事前の十分な対策によってそのリスクを最小限に減らすことができますので、予防に注力しなければならない分野のひとつです。
人材マネジメント上のポイント
従業員の業務を日々、管理することが必要になります。
になってきます。
そのような業務把握を実現した次のステップとして、生産性向上に向けた取り組みや在宅勤務の導入・浸透等につなげていくことが望ましいと考えています。
いずれにしても、
そのために、残業や深夜労働等を勝手に認めるのではなく、必要性等を踏まえて、判断していくことが必要になります。