誰も教えてくれなかった
労務管理の真の
アプローチ方法とは?
ダウンロード(無料)
最終更新日:2024.10.24
目次
会社が再三要請しているにも関わらず、組合に36協定の更新を拒否され困っています。
また、それにもかかわらず、従業員は時間外労働を今まで通り継続しています。
どのような対応が必要でしょうか。
「36協定」(サプロク協定)を締結し労基署に届け出た場合には、その有効期間中は協定の定めるところに従い、
・会社が社員に法定労働時間(労基法32条)を超える労働をさせることが可能となる
・また法定休日(労基法35条1項)に社員を労働させても、これらの法律に定める基準違反の責任を問われない(いわゆる「免罰的効果」)こととなる(労基法36条)。
会社が36協定を過半数労組と締結すれば、その効力は、非組合員を含む社員全体に及びます。
過半数労組が労使協定の更新を拒否すれば、従前の労使協定の有効期間満了後は、36協定がない状態となります。
そうなると36協定の免罰的効果がなくなるため、社員が法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をした場合には、労基法32条または同法35条に違反したこととなり、労働基準監督署の是正・勧告、罰金等の対象となりります。
労基法32条または同法35条は当事名の意思によってその適用を排除できない強行法規であるため、社員から時間外労働をすることについて同意を得たとしても、36協定がなければ、法定労働時間を超える時間外労働を命じることはできません。
過半数労組が36協定の更新を拒否する一方、当該組合員が時間外労働や休日労働を続ける場合も、36協定がなければ法定労働時間を超える時間外労働をさせることはできず、労働基準監督の是正・勧告、罰金等の対象となります。
会社としては、従業員の時間外労働を禁止し、法定労働時間内に業務を終わらすことができるよう、指導・命令を徹底しなければなりません。
もし組合員が残業禁止命令に従わず、再三にわたる警告を無視して職場に居残るような場合などには、懲戒処分も検討すべきでしょう。
会社に36協定がない場合でも、残業代や休日割増賃金の支払い義務はありますので、もし、実際に時間外労働や休日労働があった場合には、法律または就業規則等の契約どおり支払う必要があります。
時間外労働が禁止されていた場合であっても、会社が残業のあることを認識しつつ、それを容認していると評価される場合には、【黙示の残業命令に基づくもの】と評価され、時間外手当を支払わなければならないことがあります(徳洲会事件・大阪地判平15・4・25労経速1837号)。